【アフィリエイト】青色申告承認申請書は遅れて出してもOK?

アフィリエイターの

  • 「開業届」
  • 「青色申告承認申請書」

などの提出期限などについてメモ。

「今年分から青色申告したいけどどうすりゃ良いの」みたいな人は参考にしてみてください。

「青色申告承認申請書」の提出期限

まず前提として

  • 青色申告するには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しないといけない
  • 「青色申告承認申請書」は、決められた期限内に提出しないといけない
  • 「青色申告承認申請書」を提出するには、「開業届」を提出しておかないといけない

という3つを頭に入れて下さい。

新規で開業 → 青色申告する場合

「アフィリエイトを今年で始めた!」
「今年分から青色申告でやりたい!」

という場合。

 

例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、

  • 2017年1月1日~1月15日までに開業した場合:
    →2017年3月15日までが提出期限
  • 2017年1月16日以降に開業した場合:
    →開業日から2ヶ月以内が提出期限

という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

なので、例えば、

  • 2017年1月1日に開業して、2017年3月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
  • 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
  • 2017年1月1日に開業して、2017年5月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2017年分は白色申告でやるしかない)
  • 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2017年分は白色申告でやるしかない)

という感じになります。

 

つまり、例えば、2017年中に「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に提出しておけば、2017年分から青色申告できます。

専業アフィリエイターの場合は、迷わずに2つ同時に提出しておけばOK。

兼業アフィリエイターの場合は、「開業届」を提出すると「失業保険などが受け取れなくなる」などのデメリットがあることを理解しているなら提出してOK。

前年に開業済 → 今年から青色申告する場合

「アフィリエイトは去年からやってて、去年に開業届を提出した!」
「去年は白色申告したけど、今年は青色申告でやりたい!」

という場合。

 

この場合は、

  • 青色申告に変更したい年度の、3月15日までが提出期限

という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

つまり、例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、2017年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

アフィリエイトの開業日は自由に決められる

アフィリエイトの場合、開業日は自分で決められます。

なぜなら、アフィリエイトを「事業として始めるぞ」と決めるのは自分だから。

 

例えば、

2017年
アフィリエイトの月間売上
1月 0円
2月 0円
3月 0円
4月 0円
5月 0円
6月 10円
7月 1,000円
8月 5,000円
9月 10,000円
10月 30,000円
11月 200,000円
12月 400,000円

という場合、

  • 実際にアフィリエイトの作業を始めたのは1月からだ!
    ⇒だから開業日は1月
  • お金が稼げるようになったのは6月からだ!
    ⇒だから開業日は6月
  • アフィリエイトで生計を立てれるようになったのは11月からだ!
    ⇒だから開業日は11月! 
  • 人並みに稼げるようになったのは12月からだ!
    ⇒だから開業日は12月

という風な主張が考えられるけど、これらの主張はすべて正しいと言えます。

 

もし税務署員から、「作業は1月からやってたんでしょ?だったら開業日は1月なんじゃないの?」みたいに言われたら

1月は「少しでも小遣いを稼げたらいいなー」みたいな感じでやってました。なので事業として始めていたわけではありません。

みたいに言えばOKです。

(アフィリエイトは片手間でもできる性質があるので、こういう風な言い訳ができちゃうわけです)

開業日をずらせば「青色申告承認申請書」を提出できる

なので、

青色申告しようと思ってたけど、「青色申告承認申請書」の提出期限が”3月15日”じゃ間に合わない!

という場合でも、開業を3月15日以降にしたことにして、その2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年度から青色申告で行けます。

 

つまり、

  • 2017年12月1日:
    • 「青色申告承認申請書」を提出していないことに気づいた!
  • 2017年12月2日:
    • 開業日を「11月1日」ということにして「開業届」を提出し、「青色申告承認申請書」も同時に提出した!

という風にすれば、2017年分から青色申告で行けます。

▲この図の一番下の例みたいな感じすれば大丈夫

ちなみに、「青色申告承認申請書」を出し忘れて、2018年になってしまった場合は、2017年は白色申告しなければなりません。

 

おわり

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